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仙台高等裁判所秋田支部 昭和37年(ネ)85号 判決 1964年4月14日

控訴人(被告) 弘南バス株式会社

被控訴人(原告) 小野慶三 外一名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人らの請求はいずれも棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述ならびに証拠の提出、援用および認否は、

控訴代理人において、

一  本件解雇理由該当事実についての原判決の認定および違法性の判断はきわめて不十分である。

(一)  解雇理由(1)(ビラ等の掲示)について

原判決は、掲示物の内容、掲示の手段方法、掲示目的等について十分な判断をしていない。まず、掲示物の内容をみると、団結を誇示する文書、赤旗、醜悪な落書、控訴人弘南バス株式会社(以下単に会社という。)および上司に対する誹謗、中傷の文書等が大部分を占めていたこと、掲示の手段方法は、会社の警告、制止を全く無視ないし排除して執拗に反覆、続行されたばかりでなく、会社の業務上必要な掲示物を隠蔽し、または運行管理者らが職務を執行する会社弘前営業所事務室から同営業所車掌控室(以下単に車掌控室という。)を遮断する方法でなされたこと、これらの点からみて、右掲示の目的はおよそ正当な宣伝活動とは無縁なものであり、明らかに平穏な職場秩序を紊乱し、正当な業務運営を妨害し、会社および上司の名誉、信用を失墜させることにあつたものである。このような行為は、正当な組合活動の範囲を著しく逸脱したもので、その違法性はきわめて顕著というべきである。

(二)  解雇理由(2)(無許可集会)について

原判決は、本件無許可集会の目的、手段方法等について十分な判断をしていない。右集会は、単に会社施設の使用手続に違反し、管理権者の意思に反して行われたにすぎないものではなかつた。従来争議時は特別の場合以外は会社の施設使用は認められなかつたばかりでなく、被控訴人らも禁止を犯してまで右集会を強行しなければならない理由は全くなかつた。これをあえて強行した理由は、団結の力を会社に知らしめ、もつて会社の信用、秩序を否定し去ることにあつた。これがため、平常どおり従業員の勤務する車掌控室を組合集会のために強引に排他的に占拠し、勤務中の組合員をもこれに参加させたうえ、組合の宣伝、労働歌の合唱、拍手等を行つて喧噪をきわめ、会社の業務をはなはだしく妨害するにいたつたものである。このような行為の違法性はきわめて顕著といわねばならない。

(三)  解雇理由(3)(労働歌等の合唱)について

原判決は、労働歌の合唱が「会社業務を著しく阻害し、または企業秩序を紊すおそれのある行為とは認めるに足りない。」としているが、被控訴人らが就業規則第五八条の許可を受けることなく、再三の警告、制止を無視し、会社の職制を中傷、誹謗するような歌をことさらに合唱させていたものであるから、平穏にして神聖なるべき職場の秩序および職制の権威、信用が否定されるにいたつたことは明らかである。これは控室内での多少の雑談やラジオの騒音等とは全く性質を異にするものである。被控訴人らは制止されると、かえつて、反抗的に一層激しくこれを行ない、故意に職場を喧噪ならしめ、会社の業務を妨害したものである。

(四)  解雇理由(4)(その他の秩序紊乱、業務妨害行為)について

被控訴人らは、指名スト中他の者が平常に就業している職場に出入りし、他の組合員を煽動して職場秩序の攪乱、業務妨害行為を行ない、このことによつて出勤停止処分を受けながら、なんらの反省をもせず、かえつて、反抗的に出勤停止期間中においても同様の行為を反覆、強行したものである。その行為は全く狂信的であり、反省を求める余地なく、まさに企業秩序破壊者と断ぜざるを得ない。

(五)  被控訴人らの以上の行為は明らかに違法な組合活動というべくたとえ一種の争議行為として行われたとしても、争議権の正当な範囲を著しく逸脱するものであり、その違法性はきわめて著しい。のみならず、右行為が行われた昭和三五年三月中は、本件争議目的の一つである労働協約の改訂要求についてはもとより、賃上げの要求についても争議行為に訴えることは明らかに平和義務違反であり、被控訴人らがそのことを認識してこれに参加した以上、その参加の程度、行為の態様に応じ、それに相当する責任は免れないというべく、しかも、右行為は組合本部の指令によらず、被控訴人らが単に車掌支部の指導者として積極的に企画、遂行したもので、組合員の総体的な意思を反映した行為であるとは認めがたく、山猫争議的様相がきわめて濃厚であつた。これらの平和義務違反の山猫争議的行為は、すべて当然に被控訴人らの責任に帰せられなければならない。

二  原判決の情状判断は全く失当である。原判決は、本件の場合はとくに情状酌量すべきであり、これをしないで懲戒解雇したのは権利の濫用であるとしているが、とくに情状酌量しなければならないとする根拠は全然ないというべきであり、したがつて、不当な偏見ないし温情により被控訴人らにことさらに救済を与えんとしているとしか考えられないものである。その理由として、つぎの二点が挙げられる。

(一)  原判決が本件解雇理由となつている被控訴人らの行為について十分な判断をしないで、それ自体としては懲戒解雇に相当するほど悪質とは断じがたいとしているのは、審理不尽のそしりを免れない。他の組合員を煽動し、率先して違法行為を実行し、再三、再四の警告、制止を無視したのみならず、実力でこれを排除してまでこれを強行し、あまつさえ出勤停止を受けながら、なおも少しも反省することなく、かえつて反抗的にこれを繰り返すにいたつては、原判決のいうように被控訴人らはまさしく「会社の指示命令に背いて秩序を無視するような従業員としての不適応性を徴表したもの」以外のなにものでもない。

さらに、原判決は被控訴人らがかえつて日頃勤務に熱心であつたことがうかがわれるとしているが、被控訴人小野が昭和三三年七月二八日に一度優良社員の表彰を受け、その後昭和三四年四月二一日たまたま不正乗車を発見したことにより表彰を受けたことがあつたにとどまり、被控訴人阿保については勤務熱心であつたという証拠はない。のみならず、被控訴人小野程度の表彰を受けた者は他にも多数あり、一応勤務に熱心であつたというにすぎない。しかしながら、右表彰を受けたのは本件懲戒解雇の一、二年以前のことであり、本件各行為によつて徴表される悪性を打ち消す直接の証拠とはなり得ないものである。かえつて、被控訴人らは本件各行為に出る直前には、組合ですら山猫争議としてこれが制止に苦慮するほどの無軌道かつ違法な職場闘争を指導し、その規律、秩序違反的性格をきわめて顕著に露呈していた。したがつて、被控訴人らに対してはこれ以上企業内にとどめて反省を求める余地は全くなかつたのであり、仮に反省を求めても、無意味であるから、本件については情状酌量の余地はなかつたというべきである。

(二)  被控訴人らはその行為の悪質性および情状に照らし、就業規則上当然に懲戒解雇に処せらるべきものであり、情状酌量の余地は全くなかつたものであるが、さらに、手続的にみても、本件は一たん出勤停止に処せられながら、その反省が期待できないことによつてさらに重い処分に付すべき場合であるから、懲戒解雇以外には付すべき処分がない。

と述べた。

(証拠省略)

理由

一  会社は一般乗合旅客自動車運送事業を営むことを目的とするものであること、被控訴人小野は昭和三〇年三月会社に雇傭され、以来会社弘前営業所車掌の地位にあり、会社従業員および組合関係者をもつて組織される日本私鉄労働組合連合会弘南バス労働組合(以下単に組合という。)の組合員で、昭和三四年七月以降組合車掌支部の支部長の職にある者であること、被控訴人阿保は昭和三〇年九月会社に雇傭され、以来右営業所車掌の地位にあつて、右組合の組合員として同支部の副支部長の職にある者であること、会社は、昭和三五年四月一五日付で、被控訴人らに対し、同人らには別紙一記載の(1)、(2)、(3)および(4)の行為があり、これは会社就業規則(以下単に就業規則という。)第二〇八条第一三号、第一九号、第二〇号に該当するとして、懲戒解雇する旨の意思表示をしたことは、当事者間に争いのないところである。

二  労働協約第二九条違反の有無について

被控訴人らは、右懲戒解雇は、労働協約第二九条に違反する無効のものであると主張する。昭和三三年三月一八日付で組合、会社間に締結された労働協約(以下単に協約という。)第二九条は「会社は組合員の昇格賞罰に関しては組合と協議の上決める。但し、懲戒解雇の決定について協議が整わない場合は労働委員会の斡旋若しくは調停に付することができる。」と定め、同第三三条は「会社は左に該当する組合員は解雇する。」とし、その第一号は「懲戒解雇と決定した者」を掲げ、同第二八条は「会社は組合員の人事異動については事前に組合に内示し組合の意思を尊重して行う。」と定めていること、就業規則第一九五条第二項は「賞罰に該当する事項が余りにも明白であり、且緊急を要する場合は前条の賞罰委員会の答申を経ないで実施することがある。」と定めていることは当事者間に争いなく、当事者間に成立に争いのない乙第三二号証によると、就業規則第一九四条は「会社は賞罰執行の諮問機関として賞罰委員会を設け、その答申に基きこれを行う。賞罰委員会の構成および運営については別に定める賞罰委員会規程による。」と定めていることを認めることができる。しかして、会社が昭和三五年三月九日告示を発表し、同月一七日組合に対し通告を発したことは当事者間に争いがなく、当事者間に成立に争いのない甲第一ないし第六号証、同第八号証の一ないし三、同第一〇号証の一ないし三、同第一五号証の一、二、同第一六、第一七号証、同第二〇号証の一、二、同第二二号証の一、二、同第二三ないし第二五号証、乙第一号証の五、同第七ないし第九号証、同第二六ないし第二九号証、同第三四号証、同第四七号証、同第五一号証の一ないし三、同第五二ないし第五四号証、同第六三号証の一、二、同第六四、第六五号証、同第六六号証の一ないし四、同第八八ないし第九三号証、同第九七号証の二、同第九八号証、原審証人佐藤春雄、同菊池武正の各証言、同木村哲蔵の証言の一部を総合すると、つぎの事実が認められる。

1  右協約第二九条と全く同一の協議条項が昭和三二年六月八日締結された労働協約(有効期間二年)にも採用されており、右第二九条本文と同一の条項は、遅くとも、昭和二七年一二月一日以後の各労働協約におかれていた。そして、これらの条項にもとづく協議手続は、会社において就業規則第一九四条に定める賞罰委員会の答申を経て、もしくは同第一九五条第二項によりその答申を経ないで懲戒解雇相当と内定した事案については、内定の参考に供した賞罰委員会の答申が数個の意見に分かれているときであつても、まず、被懲戒者、懲戒理由、懲戒の種類および、賞罰委員会の答申を経たときは、その答申を附した書面を組合に送付して懲戒解雇の当否についての組合の意見を照会し、これに対し組合は書面をもつて回答し、もし労使の意見の一致をみなければ、さらに書面の交換による協議を反覆、続行するか、または組合から会社に対し団体交渉の要求があるときは、これによりはじめて協議の方法を右の書面協議から団体交渉に変更するのが慣行となつていた。

2  組合は、昭和三五年一月賃上げおよび協約改訂(昭和三五年六月八日以降における労働条件を定むべき労働協約の締結)の要求を会社に提出し、団体交渉を重ねたが、妥結に達しないため、同年三月七日賃上げ要求について指名ストに突入し、同月二一日からはこの指名ストに協約改訂の目的をも含ませ、指名ストによる柔軟闘争を同年五月四日頃まで実施した。しかし、右指名ストには少数の組合員が参加したにとどまつたので、会社業務の正常な運営の阻害はきわめて僅少にとどまり、バスの運行に支障をきたすようなことは全くなかつた。他方、会社は、右指名ストに対処するため、同年三月九日別紙二記載の告示を発表し、さらに、同月一七日組合に対し「懲戒事犯発生に対する指導の迅速化並びに膺懲遅延による悪影響防止のために、今後は、当該事犯者に対しては就業規則第一九五条後文を適用して処置するものもあるから、念のため申し送る。」との通告を発し、将来就業規則第一九五条第二項を適用する場合もあることを告知した。

3  会社は、本件懲戒事案について就業規則第一九五条第二項により賞罰委員会の答申を経ないで懲戒解雇相当と内定したうえ、前叙1の慣行にしたがい、昭和三五年四月七日、被懲戒者は被控訴人ら、懲戒理由は別紙一と同様、懲戒の種類は懲戒解雇と記載した照会書をもつて組合に対し意見を求め、これに対し組合は同月八日書面をもつて回答したが、その回答書には「車掌支部の小野慶三、同阿保勉両正副支部長の組合活動に対する解雇は不当労働行為であり、且つ又現労働協約に違反するので、解雇は無効である。」とあるだけで、著しく具体性を欠いていたので、会社は同月九日再度組合に対し具体的事由の釈明および協議意思の有無を書面をもつて照会したが、組合はこれに対しても書面により右と同趣旨の回答を繰り返えしたにすぎず、いぜん具体的事由を明らかにせず、団体交渉を要求する態度をも示さないので、会社は組合には協議の意思がないものと認め、被控訴人両名に対し本件懲戒解雇の措置をとつた。

以上の事実を認めることができ、甲第七号証、原審証人木村哲蔵の証言中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はなく、被控訴人ら主張のように懲戒解雇事案について組合が反対の意向を示す場合は当然に団体交渉で協議を重ねることが協約第二九条の慣行的運用方法であつたことは、右措信しない証拠を除き、これを認めるに足りる証拠はない。

協約第二九条本文の「賞罰」は懲戒解雇を含むこと明らかであり、同条は、懲戒解雇に関していえば、会社の解雇権の行使の適正を期し、個々の組合員の従業員たる地位の安固を図るため、組合が会社の解雇権の行使に参加することにより、会社によるその恣意的行使を制限しようとする経営参加条項であり、しかも、労働関係の終了という労働者の待遇に関する最重要事項にかかわりをもつものであるから、その目的、趣旨に徴し、会社の解雇権について組合との協議という強行法的制約を設定したものと認むべく、したがつて、同条に違反する懲戒解雇は無効であると解するのが相当である。しかして、懲戒解雇事案について同条により要求される協議の方法、程度は、同条の文理、運用上の慣行などに照らすと、まず、労使相互の書面の交換によるいわゆる書面協議を行い、もしその中途で組合から団体交渉の要求があれば、団体交渉の場において協議を続行し、それでも意見の一致をみず、もし労使のいずれか一方から労働委員会に対する調停もしくは斡旋の申請があれば、それらの手続の場において協議を進行すべく、協議にあたつては、右いずれの段階においても、労使双方とも誠意をもつてその主張を明らかにし合理的な妥結に達する努力を払うことを要するものというべきであるから、もし組合において右いずれかの段階で正当な理由なくして協議に応じないときは、会社はもはや協議を続行すべき義務を免れ、協議義務は尽くされたものとして協約第三三条第一号にしたがい懲戒権を発動して解雇することが許されるものと解すべきである。ところで、被控訴人らは、協約第二九条、第二八条は懲戒の事由、手続に関し、就業規則第一九五条第二項とは異なる定め方をしているので、就業規則第一九五条第二項に優先し、被控訴人らは右協約の条項によらないで懲戒解雇されることはないと主張する。前掲甲第一〇号証の一ないし三、乙第三二号証、当事者間に成立に争いのない乙第一二、第一三号証、同第四〇号証の一ないし三によると、就業規則第一九四条にもとづき賞罰委員会規程が定められ、同規程によると、賞罰委員会は委員長および委員九名をもつて構成され、右委員中四名については組合の推薦ある場合には推薦された者から任命すべきものとされているが、他の委員および委員長の任命は会社の自由に任されており、右委員会の答申は会社における懲戒の種類、程度の選択、内定の参考に供されているにすぎないことが認められるから、前示就業規則第一九四条の文理をも考え合わせると、賞罰委員会は諮問機関であつて、会社に対する助言的機能を果すにすぎず、会社の意思決定を拘束する性質をもたないものというべく、これに対し、協約第二九条による協議制度は労使対等の協議を媒介として組合員の有する従業員たる地位の保障的機能を果たすもので、両者はそれぞれ存在意義を異にしているから、就業規則第一九四条に定める賞罰委員会答申手続の不経由要件を定める同第一九五条第二項と協約第二九条とは矛盾、抵触することなく、優先劣後の関係に立つこともなく、併存関係にあるものというべく、また協約第二九条が前叙説示のとおり懲戒解雇に関する協議手続を定めている以上、前示協約第二八条の「人事異動」は懲戒解雇を含まない趣旨であること明らかであるから、協約第二八条を懲戒解雇について問題にする余地はない。したがつて、会社が協約第二九条によらないで懲戒解雇をなし得ないことは被控訴人ら主張のとおりであるが、その余の被控訴人らの主張は理由がない。

そこで、本件につき協約第二九条の協議手続が履践されたかどうかをみるに、会社が昭和三五年四月七日なした書面協議の申入れは従来の慣行にしたがう妥当な措置と認められる。被控訴人らは協議の対象すら存在しないと主張するが、その理由のないことはいうをまたない。さらに、被控訴人らは、昭和三五年三月九日付告示、同月一七日付通告、本件懲戒解雇事案における賞罰委員会答申手続の不経由からみて、会社は当初から誠実に協議する意思を欠くとともに、形式だけの書面協議を強要してきたと主張するけれども、右告示は協約第二九条による協議手続とは別個のことがらであり、また右通告は将来就業規則第一九五条第二項を適用する場合もあることを従業員一般に警告したもので、画一的に同項を適用することを表明したものではないばかりか、組合活動もしくは争議行為であつても、右第一九五条第二項の賞罰委員会答申手続不経由要件に該当する場合もありうることもちろんで、同項を正当に適用できる事態発生の可能性を否定することはできないから、右告示、通告をもつては被控訴人ら主張のような協議意思のけん欠、形式的書面協議の強要を推断する資料とはなしがたい。進んで、本件における賞罰委員会答申手続不経由の点についてみると、賞罰委員会は前叙説示のように諮問機関であつて、会社に対する助言的機能を果たすにすぎず、協約第二九条とはその趣旨を異にしており、また前掲乙第三四号証、成立に争いのない乙第三七号証によると、当時組合は賞罰委員会に関する就業規則第一九四条の規定を無効視し、会社からの賞罰委員会委員の推薦要求にも応じなかつたことが認められ、この認定をくつがえすに足りる証拠はないから、仮に会社が就業規則第一九五条第二項の適用を誤り、ひいて賞罰委員会の答申を経由しなかつたとしても(就業規則第一九五条第二項の適用の誤りは、賞罰委員会の答申の性質が右のとおりである以上、本件懲戒解雇を無効とするに足りないことはいうまでもない。)、これをもつて被控訴人ら主張のような協議意思のけん欠、形式的な書面協議の強要を推認することを得ないので、右被控訴人らの主張も理由がない。しかるに、組合は会社の昭和三五年四月七日の照会に対し抽象的な回答を寄せたのみで、不当労働行為および協約違反のいずれの主張についても具体的根拠を示さず、会社からの再度の照会にもかかわらず、いぜんその態度を改めようとしないばかりか、従来の慣行にしたがい団体交渉を要求することもなかつたのである。被控訴人らは、団体交渉により協約第二九条の協議を尽くすべく準備していたと主張するが、仮にそのような準備をしていたとしても、そのことを会社に了知させる手段を講じたことまたはその準備を会社が知つていたことはこれを認めるに足りる証拠は全くないから、協約第二九条に定める協議手続の履践の有無を判断するには、右被控訴人ら主張の準備は無価値のものといわねばならない。そうすると、組合は合理的妥結を求めて協議を行う努力を著しく欠き、正当の理由なくして協議に応ずる態度に出なかつたものと評すべきであるから、会社としてはさらに協議を続行すべき義務を免れ、その協議義務は尽くされたものといわねばならない。したがつて、被控訴人らに対する本件懲戒解雇の意思表示は協約第二九条に定める協議手続を履践したうえ、同第三三条第一号にもとづいてなされたものというべく、被控訴人らの協約第二九条違反の主張は理由がない。

三  本件懲戒解雇理由について

前掲乙第三二号証によると、就業規則第二〇八条は「従業員が第一二条に定める基本義務の完全な履行を怠り、左の各号の一に該当する行為を行つたときは懲戒に処する。」と定め、同条第一三号は「故意に又しばしばこの規則及び会社が定める他の規則、規程及び指示達示事項等に従わないとき。」、同条第一九号は「みだりに会社の職制を中傷又は誹謗し若しくは職制に対して反抗したとき。」、同条第二〇号は「許可なく会社施設内において秩序を乱すおそれある集会、演説、放送、宣伝文書の配布、貼布掲示その他これに類する行為を行つたとき。」と規定し、就業規則第一二条は「従業員は労働契約の本旨に従い左の事項を守らなければならない。一、従業員は常に各自の職責を自覚し誠実にこれを遂行すると共に進んで作業能率の向上に努めなければならない。二、従業員は会社の定める諸規則、諸規程を守り、職務上の指示に服し、互いに協力して会社の秩序維持に努めなければならない。三、従業員は会社の機械、設備、資材等の愛護節約に努め、いやしくも毀損、滅失若しくは業務以外の目的に利用してはならない。四、従業員は会社の秘密を洩らし又は会社業務と同種の営業を営み若しくは会社の名義、地位を私の利益のために利用する等会社の不利益となる行為をしてはならない。五、従業員は会社の信用を傷つけ又は名誉を損うような行為を行つてはならない。」、同第二〇四条第一項は「他人をそそのかし又煽動して違反行為を行わせた者、若しくは他人の違反行為に共謀あるいは援助した者に対しては違反者に準じて懲戒を行う。」と定めていることが認められる。よつて、本件各懲戒解雇理由について順次判断を加えることにする。

(一)  解雇理由(1)(ビラ等の掲示)について

前掲乙第三二号証、当事者間に成立に争いのない乙第三一号証によると、協約第一六条は「組合が組合員のためにする公示の文章及びその他の掲示は組合事務所並びに会社組合協議した場所において行う。」、就業規則第八条は「就業時間又は会社管理の敷地及び施設内における組合活動については、特に労働協約で便宜を認めた場合のほかは許されない。」、同第五八条は「社内において業務外の集会、放送、宣伝若しくは文書の配布、貼布、掲示その他これに類する行為をするときは責任者はその目的、方法、内容、参加者その他必要な事項を届出(様式八)て予め許可を受けなければならない。」と規定していることが認められる。しかして、会社は車掌支部については車掌控室内の所定の黒板一箇を組合用掲示板として使用することを許可していたこと、被控訴人らが会社の許可を得ないで昭和三五年三月一五日頃から車掌控室内において組合文書を掲示したこと、被控訴人らが同年同月三一日から翌月二日までの三日間一九時頃から車掌控室で職場集会を開催したこと、車掌控室(約三〇坪)とこれに隣接する事務室との間はガラスの建具をもつて仕切られ、そこに出入口一箇所と受付口(車掌係窓口で大きさは約三〇糎平方である。)三箇所が設けられていること、被控訴人らは右職場集会の際右出入口に「通行禁」なるビラおよび支部旗を掲示し、右受付口二箇所に激励文を貼付したこと、斎藤武文らが組合から脱退し第二組合を結成したことは当事者間に争いがなく、当事者間に成立に争いがない乙第三三号証の一部、同第四二号証の三、同第一〇三号証、車掌控室における職場集会の模様を撮影した写真であることに争いのない甲第一四号証の一ないし三、同第三五号証、車掌控室の模様を撮影した写真であることに争いのない乙第三五号証の一ないし三、八(乙第三五号証の八については写真説明部分を除く。)、運転士控室の模様を撮影した写真であることに争いのない乙第三五号証の九(写真説明部分を除く。)、原審証人米沢進、当審証人佐藤春雄の各証言によつて車掌控室に掲示されたことのある組合のビラを撮影した写真であることを認めうる乙第三五号証の四ないし六、同第六七号証の一、二(原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果中この認定に反する部分は措信できない。)、当審証人佐藤春雄の証言によつて昭和三五年三月二三日車掌控室の模様を撮影した写真であることを認めうる乙第一一四号証、右佐藤春雄の証言によつて成立を認めうる乙第一一五号証の四、五、七ないし九、原審証人佐藤正実、同菊池武正、同米沢進、原審および当審証人佐藤春雄の各証言、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果の一部を総合すると、つぎの事実が認められる。

1  被控訴人らは、共同して、昭和三五年三月一五日頃から同年四月上旬頃までの期間に、車掌控室において、会社の許可を受けることなく、組合用掲示板以外の箇所に組合のビラを取り替え引き替え常時三枚位掲示し、また支部旗をしばしば掲示し、その所定外掲示につき上司の会社弘前営業所運転係長米沢進からたびたび警告、制止され、会社本社勤労課主任佐藤春雄から警告、制止され、職権除去をも受けたが、右警告、制止にしたがわず、無許可掲示を反覆、続行し、もつて無許可掲示を行い、かつ、会社の職制に対して反抗した。

しかして、守衛が右無許可掲示物を除去するに際しては、被控訴人らがしばしばこれを妨害し、同年四月一二日には被控訴人小野が車掌控室の入口に両手を広げて立ち塞がつて入室を拒み、守衛をして除去を断念させた。

2  右無許可掲示の組合ビラ、支部旗は車掌控室内の壁の空いた箇所に掲示されたほか、その壁に掲げられている委託キップ販売所表示図、バス路線図、班別の車掌名札等の会社掲示物や班長たる車掌からその班員(車掌)への連絡用黒板の全部もしくは一部または病欠管理用黒板の一部を隠蔽するような仕方でも掲示されたが、これにより会社の運行管理その他の業務が現実に阻害されたようなことはなかつた。そして、掲示されたビラの内容は、主として団結を呼びかけ、第二組合の結成に憤懣をぶちまけあるいはこれを会社の分裂策によるものと責問し、組合脱退者を列挙し、職場に暴力団横行と非難するものまたは他からの激励文であるが、なかには「マサミ・ハギシリ・ブルース」の歌詞などを記載し上司の弘前営業所長らを誹謗、中傷するものもあつた。しかし、車掌控室は弘前営業所の二階にあるので、被控訴人らの掲示したビラが乗客や一般公衆の目に触れることはなかつた。

3  車掌控室と事務室との連絡通路には廊下に面する出入口を経由するものと車掌控室と事務室との間の仕切りにあるガラス戸付出入口を経由するものとの二つがあり、一九時以降は車掌控室に面する事務室の受付口三箇所のうち一箇所だけで車掌担当の点呼執行者(運行管理者)が執務し、他の受付口は使用されないところ、被控訴人らは、共同して、昭和三五年三月三一日、翌月一日、二日の三日間、毎日一九時頃から車掌控室において車掌支部の職場集会を開催し、その際、会社の許可を受けることなく、車掌控室の壁から取りはずした組合ビラを使用中の受付口一箇所を除く他の受付口二箇所および仕切りのガラス建具に、「通行禁」なるビラおよび支部旗をガラス戸付出入口にそれぞれ掲示し、事務室からする車掌控室の透視を遮断したので、車掌担当点呼執行者の運行管理事務の遂行ならびに車掌による運行カードおよび車掌日報の作成、提出を多少阻害したが一応それらの事務も実施され、その他の会社業務に支障を与えることはなかつた。

以上の事実を認めることができ、乙第三三号証、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。会社は、被控訴人らの本件ビラ等無許可掲示の目的は平穏な職場秩序を紊乱し、正当な業務運営を妨害し、会社および上司の名誉、信用を失墜させることにあつたと主張する。右掲示の内容、手段方法等については後に説示するとおり行き過ぎの点もあつたけれども、それだからといつて右掲示が会社主張のような目的達成のためなされたものとは推認できず、かような目的達成のためなされたことを認めるに足りる証拠もない。

被控訴人らは、従来、車掌控室においては、争議時たると平常時たるとを問わず、また社会の援助奨励するクラブ活動(茶、華、和裁、柔道、野球等)であると組合活動関係であるとにかかわらず、会社の許可なくして、組合用掲示板以外の箇所にビラ、文書が掲示され、会社もこれを慣例として認め、なんらの警告、制止を行つたことなく、協約第一六条は慣例的にかように運用されてきたところ、会社は昭和三五年三月九日告示をもつて組合活動、争議行為を封殺する布石を敷いたと主張する。前掲乙第三五号証の一、二、当審証人佐藤春雄の証言、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果によると、組合文書たる弘南バス労組組織図は昭和三四年九月頃以来会社の許可を受けることなく車掌控室の組合用掲示板以外の箇所に掲示されてきたが、これに対し会社は昭和三五年三月九日の告示まではなんらの警告、制止をなさず、これを黙認し、「告柔道部」のクラブ活動文書が右告示の後たる昭和三五年三月下旬会社の許可を受けることなく車掌控室に掲示され、会社はこれを黙認していたことを認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠なく、右認定事実と前掲甲第一号証、乙第三三号証、原審証人高橋三雄、同木村哲蔵の各証言、当審証人佐藤春雄の証言の一部、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果とを総合すると、車掌控室内の組合用掲示板は昭和三二年秋頃設置されたが、その後間もなく、同掲示板以外の箇所であつても、車掌控室の空いている箇所に組合のビラ、クラブ活動文書等を掲示するには、平常時たると争議時たるとを問わず、会社の許可を受けたことはなく、これに対し会社はなんらの警告、制止をなさず、黙認、放置してきたために、車掌控室内の組合用掲示板以外の空いた箇所における組合ビラ、クラブ活動文書等の無許可掲示を当然の許容行為視する慣行が成立していたところ、組合が前叙認定のように昭和三五年三月七日指名ストを開始するや、会社は同月九日告示をもつて組合用掲示板以外の箇所に会社の許可なく組合ビラを掲示することを禁止し、守衛らをして無許可組合ビラを除去させ、「告柔道部」のクラブ活動文書の無許可掲示は引き続き黙認し、右慣行を組合活動に関する限りで否認したが、被控訴人らは指名スト後における組合の宣伝活動の必要に迫られ、あまつさえ同月一九日には組合は分裂し、第二組合の結成をみたので、組合車掌支部の団結の維持、強化のためいよいよ宣伝活動の必要を痛感し、前叙認定の組合ビラ、支部旗の掲示(昭和三五年三月三一日、翌月一日、二日の職場集会の際のものを除く。)をしたことを認めることができ、原審証人佐藤正実、当審証人佐藤春雄の各証言中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。会社による施設管理権の使行は無制限に許されるものではなく、団結権にもとづく組合活動との関係で調和的に制限さるべきものと解すべきところ、会社が三月九日告示をもつて右無許可掲示許容の慣行を組合活動に関する限りで一方的に否認したことを相当とすべき事情が当時存在したことを認めるに足りる証拠なく、他方、組合は同月七日指名ストに突入し、その団結の維持、強化のための宣伝活動の必要が高まつてきた時期であるから、指名スト開始の直後突如なされた右告示はもつぱら組合対策の意図からなされたものと推認すべく、これによる一方的慣行否認は施設管理権に藉口して団結権にもとづく組合活動を不当に抑圧、制限するもので、施設管理権を濫用するものというべく、許されないところである。したがつて、組合ビラの無許可掲示許容の慣行は、右告示にかかわらず、なお有効に存続するものというべきである。本件ビラ、支部旗の無許可掲示(昭和三五年三月三一日、翌月一日、二日の職場集会の際のものを除く。)は、会社の業務運営を現実に阻害したようなことはなく、ビラの内容も主として組合の宣伝活動の埒内にあるもので、掲示の場所は乗客や一般公衆の目に触れない箇所ではあるけれども、ビラのなかには上司を誹謗、中傷するものがあり、ビラや支部旗の掲示は会社掲示物、病欠管理用黒板等を隠蔽するような仕方でなされたばかりか、上司の警告、制止を無視しあるいは守衛の除去を妨害してまで、かような掲示を継続した点において右無許可掲示許容の慣行を逸脱する行き過ぎがあつたと解すべきであるから、その限度で、被控訴人らは、就業規則第一二条第二号に定める従業員の基本義務を怠り、同人らの屡次にわたる無許可掲示は就業規則第二〇八条第二〇号、第二〇四条第一項に該当するとともに、同第八条、第五八条に違反し同第二〇八条第一三号、第二〇四条第一項に該当し、これが職制に反抗してなされ、かつ、誹謗、中傷のビラが掲示された点において就業規則第二〇八条第一九号、第二〇四条第一項に該当する。

被控訴人らは、右昭和三五年三月三一日、翌月一日、二日の職場集会の際の組合ビラ等の無許可掲示は、ガラス窓から透視したり、無言の圧力を加えようとする臨時守衛とのトラブルを避けつつ、集会を早期かつ円滑に進めるためであつたと主張する。原審証人木村哲蔵、同菊池武正、同佐藤正実の各証言、原審および当審証人佐藤春雄の証言の一部、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果を総合すると、会社が、昭和三五年三月三一日、翌月一日、二日の職場集会の際、いずれの集会においても、常時雇傭の守衛約五名のほかに一見やくざ風の一癖ありげな臨時守衛約六名を職場集会の開催された車掌控室に隣接する事務室に配置し同人らをして事務室から車掌控室との間の仕切りの窓ガラス越しに職場集会に参加した組合員を睥睨させ、参加組合員、ことに女子組合員に心理的威圧を加えて畏怖感を与えたため、被控訴人らは、その心理的威圧を排除するとともに、臨時守衛らのと摩擦を避け、職場集会の早期かつ円滑な進行を期する目的で、前叙認定のように組合ビラ、支部旗をもつて右事務室からする事掌控室の透視を遮断したことを認めることができ、原審および当審証人佐藤春雄の証言中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。右職場集会の際被控訴人らが組合ビラ等の無許可掲示により事務室からの透視を遮断したことが前叙の慣行を逸脱するものであることは明白であるが、その逸脱は、右認定事実によると、これ全く会社の誘発により惹起されたもので、会社の妨害行為に対する防衛措置にすぎず、これがため前叙認定のように車掌担当点呼執行者の運行管理事務の遂行ならびに車掌による運行カードおよび車掌日報の作成、提出を多少阻害したとしても、懲戒事由に該当するほどの過剰行為とは認められず、右逸脱を誘発した会社自身においてこれを責問することを認めることは信義則上到底許されないから、被控訴人らの右行為を就業規則第二〇八条第一三号、第一九号、第二〇号に該当するとして懲戒解雇の対象となすことはできないものといわねばならない。

(二)  解雇理由(2)(無許可集会)について

協約第一五条は「会社は組合に対し組合事務所として会社の一部使用を認め、之を無償で貸与するものとする。尚組合活動上、車輌その他会社の施設を必要とする場合、組合は最少限度の使用料を支払い許可を得て使用することができる。」と定められていること、被控訴人らが、会社の許可を得ないで、昭和三五年三月二二日一九時頃より約一時間、同月二三日一九時頃より約一時間三〇分、同月三一日一九時頃より約一時間三〇分、同年四月一日一九時頃より約一時間、同月二日一九時頃より約一時間三〇分車掌控室に組合のための職場集会を開催したことは当事者間に争いがなく、前掲甲第一四号証の一ないし三、同第三五号証、乙第三二号証(同証記載の就業規則第六六条)、同第三三号証、同第一〇三号証、当事者間に成立に争いのない甲第三八号証の一、二、乙第四二号証の一、二、同第八三号証、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果によつて成立を認めうる甲第三九号証、原審証人米沢進の証言によつて成立を認めうる乙第一〇八ないし第一一一号証、当審証人佐藤春雄の証言によつて成立を認めうる乙第一一五号証の一ないし三、六、一〇、一一、一三、一四、原審証人高橋三雄、当審証人佐藤春雄の各証言、原審証人佐藤正実、同米沢進の各証言の一部、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果を総合すると、つぎの事実が認められる。

1  被控訴人らは、共同して、会社弘前営業所長その他の上司から警告、制止を受けたにかかわらず、これにしたがわないで、右各職場集会を、予備者(本番勤務の車掌の万一の事故に備えて待機する予備の車掌)の待機する車掌控室において、勤務時間外の車掌支部組合員五〇名位を集めて開催し、もつて無許可集会を行い、かつ、会社の職制に対し反抗した。

2  右各職場集会においては、組合本部役員(闘争委員)からの団体交渉、争議経過の報告、賃金問題の説明、組合の分裂に関する討議等が平穏のうちに行われ、その後労働歌を合唱し、散会した。

3  車掌控室は弘前営業所の二階にあつて、その真下には同営業所待合室がある。車掌控室は、車掌の乗車準備、休憩、食事、運行カード・車掌日報の作成提出、点呼執行者からの指示受領、予備者の待機等に使用され、ラジオは平常五時頃から二二時頃までつけつぱなしにされている。乗務関係以外の一般従業員は一七時に退社し、一九時になると、弘前営業所待合室は閉鎖され、その後は同待合室での従業員によるブラスバンドの練習も許され、車掌控室は、主として、乗務を終えた車掌の運行カードおよび車掌日報の作成、提出、点呼執行者からの指示受領、予備者六名の待機の場所として使用され、車掌控室に面する事務室の受付口は一箇所を除き使用されず、その一箇所の受付口では車掌担当の点呼執行者一名が運行カードおよび車掌日報の受領、車掌への指示等の運行管理事務に従事する。車掌は、乗務終了後、右待合室に隣接する計算室での運賃の精算、車掌控室での運行カードおよび車掌日報の作成、提出、点呼執行者からの指示受領、バスの清掃等の終業整理を冬期(一一月二一日から三月三一日まで。)は三〇分間、夏期(四月一日から一一月二〇日まで。)は二〇分間の時間内になすこととされており、一九時から二〇時三〇分までの間に乗務を終え終業整理に入る車掌およびすでに乗務を終えてなお終業整理中の車掌は、昭和三五年三月二一日、二二日、二三日、三一日においては、市内線一六名、郡部線一三名(ただし、三一日は一四名)合計二九名で、弘前営業所の全行路は九六行路であるから、一日間に乗務する車掌九六名の三〇%(ただし、三一日は三一%)にあたり、同年四月一日、二日においては、終業整理時間が一〇分短縮される結果、その数および一日間に乗務する車掌九六名に対する比率は若干減少する。しかして、車掌担当の点呼執行者の運行管理事務、乗務終了車掌の終業整理、予備者の待機等の会社業務は、昭和三五年三月二二日、二三日の職場集会によつてはなんらの支障をきたさず、被控訴人らが同年三月二一日車掌控室で開催した職場集会についても同様であつた。しかし、同年三月三一日、翌月一日、二日の職場集会の際は、前叙認定のように、被控訴人らが臨時守衛に対する防衛として組合のビラを使用中の受付口一箇所を除く他の受付口二箇所および仕切りのガラス建具に、「通行禁」のビラおよび支部旗をガラス戸付出入口にそれぞれ掲示し、事務室からする車掌控室の透視を遮断したため、車掌担当点呼執行者による運行管理事務の遂行ならびに車掌による運行カードおよび車掌日報の作成、提出を多少阻害したが、一応それらの事務も実施され、その他の会社業務に支障を与えることはなかつた。

以上の事実を認めることができ、乙第一〇七号証、原審証人佐藤正実、同米沢進の各証言中右認定(ただし、右前叙認定に係る部分は除く。)に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。会社は、被控訴人らは車掌控室を組合集会のために強引に排他的に占拠したと主張するが、原審証人佐藤正実の証言中右会社の主張に副う部分は措信できず、他にこれを認めるに足りる証拠はなく、かえつて、原審証人米沢進、当審証人佐藤春雄の各証言、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果によると、昭和三五年三月三一日、翌月一日、二日の職場集会の際には、廊下に面する車掌控室の出入口の開閉は自由のままに放置され、乗務を終了した車掌のなかには運行カードおよび車掌日報の作成提出事務を隣接の事務室でした者もあつたけれども、大部分の者はその事務を車掌控室ですましたことを認めることができ、また前示ガラス戸付出入口に掲示された「通行禁」のビラは、前叙認定事実に徴し、臨時守衛に対するものと推認されるので、右三月三一日、翌月一日、二日の職場集会においても被控訴人らが車掌控室を組合集会のために排他的に占拠したものとはいえない。

被控訴人らは、車掌控室で開かれる集会には車掌支部主宰のものと組合本部主宰のものとの二種があり、同支部主宰の職場集会は数年来車掌控室に「職場集会の開催通知」を貼り出すだけで開催するというのが慣例で、一九時以降に開催することは会社も認めていたところで、平常時たると否とを問うものではなかつたところ、会社は右慣例を破り、昭和三五年三月九日付告示をもつて会社の許可なく会社施設において組合集会を開催することを禁止するにいたつたので、被控訴人らは、無用の混乱を避けるため、昭和三五年三月二一日、二二日、二三日の職場集会(以下第一回職場集会という。)について同年同月一九日頃、同年同月三一日、翌月一日、二日の職場集会(以下第二回職場集会という。)について同年同月三〇日頃許可願を会社に提出したが、会社はいずれも理由を明示しないまま不許可としたのであつて、この措置は団結と組織防衛が最も緊急な争議時に乗じた組合活動に対する不当弾圧であると主張する。前掲乙第三三号証、同第四二号証の一、二、同第一〇九号証、当事者間に成立に争いのない乙第四二号証の四、同第四五号証の一ないし一八、同第一〇一号証の一ないし四四、同第一一二号証の一ないし四、原審証人菊池武正の証言、原審証人木村哲蔵、同高橋三雄、同佐藤正実、同米沢進、原審および当審証人佐藤春雄の各証言の一部、原審における被控訴人小野慶三本人尋間の結果の一部を総合すると、つぎの事実が認められる。

1  車掌控室は、組合弘前支部の発意による同支部の職場集会であると組合本部の指示による同支部の職場集会であるとを問わず、昭和三三年三月から翌年二月までは前示就業規則第八条、第五八条にしたがい組合委員長名義の使用許可願を会社に提出しその許可を得て右弘前支部の職場集会に使用されるのを例としていたところ昭和三四年三月の指名スト中は会社の許可を得ないでしばしば右弘前支部の職場集会のために使用されたが、会社はこれに対してなんらの警告、制止も行わなかつた。昭和三四年六月右弘前支部から車掌職にある組合員が分離し、車掌支部が新設され、車掌支部は、昭和三四年八月以降翌年二月までの間に六回、一回につきおおむね三日間、毎日一度(車掌控室は車掌支部に所属する組合員全員を一時に収容するに足りず、かつ、車掌の出勤は時差出勤となつているため、一回の職場集会につき約三日間、毎日一度集会を開き、車掌組合員全員に参加の機会を与えていた。)、いずれも、会社の許可を受けることなく、単に組合員に対し職場集会の日時、場所を通知するだけで、おおむね一九時頃以降車掌控室で職場集会を開いてきたが、会社はこれに対してもなんらの警告、制止を行わず、黙認してきた。

2  ところが、会社は、昭和三五年三月七日組合が指名ストを実施するや、同月九日告示をもつて会社施設を利用する無許可職場集会を禁止し、右黙認の態度を改めるにいたつたので、被控訴人小野は、会社との無用の紛争を避けるために、第一回職場集会を三日間毎日一九時以後車掌控室で開催するについて同月一八日その旨の通知を車掌控室に掲示するとともに、その頃右集会のため車掌控室の使用を許可されたい旨の車掌支部長名義の使用許可願を弘前営業所長に提出したところ、その許否を決定する権限がないとして返戻されたので、これを本社に提出したが、本社は、右使用許可願の名義を組合委員長に訂正するように指示することもなく、同月二一日昼頃これを不許可とし、さらに、被控訴人小野は第二回職場集会を三日間毎日一九時以後車掌控室で開催するについて同月二八、九日頃その旨の通知を車掌控室に掲示するとともに、同月三〇日右集会のために車掌控室の使用を許可されたい旨の車掌支部長名義の使用許可願を本社に提出したところ、組合委員長名義で提出するように指示されたので、直ちにこれにしたがい組合委員長の承諾を得て同人名義の使用許可願を提出したが、これも同月三一日昼頃不許可となり、会社は右各不許可についてはいずれもその理由を明らかにせず、弘前営業所のすぐ近くにある弘南バス労働会館の使用を被控訴人らに勧めた。しかしながら、団体交渉、争議経過、賃金問題を車掌支部組合員に了知させるとともに、当時組合が分裂し、その後も組合からの脱退者が後を絶たず、会社職制による組合の切崩し、第二組合への加入勧誘が行われていたので、車掌支部の団結と組織防衛を図るため、第一、第二回の職場集会を開催する必要があり、その職場集会の場所を突然右労働会館に変更することは参加者の減少を招くおそれがあるうえに、同会館の使用には費用も要するので、被控訴人らは、第一、第二回の職場集会を車掌控室で開催する必要があるとし、これを開催した。

以上の事実を認めることができ、原審証人佐藤正実、同高橋三雄、同木村哲蔵、原審および当審証人佐藤春雄の各証言、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠なく、被控訴人ら主張のような慣例が成立していたことは、右措信しない証拠を除き、これを認めるに足りる証拠はない。会社は、従来争議中における組合集会のための会社施設使用は認めない方針を採つてきたと主張するが、会社主張のような方針が確立されていたことは右措信しない原審証人佐藤正実、原審および当審証人佐藤春雄の各証言を除き、これを認めるに足りる証拠なく、また会社は第一、第二回の職場集会は団結の力を会社に知らせ、もつて会社の信用、秩序を否定し去る等の不法な目的に出たものであつたから、使用許可願を認めず、不許可にしたと主張するが、右措信しない原審証人佐藤正実の証言を除き、会社主張のような不法な目的に出たものであることはこれを認めるに足りる証拠はないから、右会社の主張をもつては右不許可に相当な理由があつたものとはなしがたい。ついで、会社は、会社施設の使用許可願は組合委員長名義で提出する慣行であつたにかかわらず、第一、第二回の職場集会の使用許可願は右慣行に反してなされたものであるから、これを不許可にしたと主張するけれども、第二回職場集会については組合委員長名義の使用許可願が提出されたにかかわらず、不許可となつているのであるから、その不許可が会社主張のような理由に出たものではないこと明らかであり、第一回職場集会についての使用許可願は車掌支部長名義で提出されているが、第二回職場集会の組合委員長名義の使用許可願が不許可となつていること、会社は第一回職場集会の使用許可願については第二回職場集会の使用許可願の場合と異なり名義人の訂正方を指示していないことに徴すると、第一回職場集会の使用許可願に対する不許可の理由が会社主張のような手続上の点にあつたものとは到底考えられないし、その不許可の理由が会社主張の手続上の点にあつたことを認めるに足りる証拠もない。さらに、会社は、被控訴人らは会社提供の弘南バス労働会館を故意に利用しなかつたと主張するが、第一、第二回の職場集会の使用許可願が不許可となつたのはいずれも各職場集会の第一日目の昼頃であるから、かように職場集会の開催を目前に控えた時期にその会場を変更すれば、参加者の減少を招く危険があること明白であり、また右労働会館を使用するには費用も要することであるから、職場集会の会場を車掌控室から同労働会館に変更することによつて組合活動上不利益を受けること明らかであり、しかも当時は指名スト中組合が分裂し、組合ないし車掌支部の団結と組織防衛の喫緊の必要がある時期であつてみれば、被控訴人らにとつては同労働会館、車掌控室のどちらを会場として使用するかはどうでもよいというような問題ではなかつたといわねばならないから、被控訴人らが故意に同労働会館を使用しなかつたものとはいえないし、故意に使用しなかつたことを認めるに足りる証拠もない。そして、会社が第一、第二回の職場集会の使用許可願を許可し車掌控室を使用させるについて業務上の支障その他の不都合があつたことはこれを認めるに足りる証拠なく、かえつて、第一、第二回の職場集会は、第二回職場集会の際会社の誘発によりなされた組合ビラ等の掲示を除き、会社の業務になんらの支障をも与えなかつたことに徴し、会社が被控訴人小野の提出した二回の使用許可願を許可することによつて受けるおそれのある不利益は皆無に近いものであつたと推認される。してみれば、会社は車掌支部の職場集会開催の緊急の必要がある時期に第一、第二回の職場集会の使用許可願をいずれも相当の理由なくして不許可としたものというべく、もつぱら組合対策の意図からなされたことがうかがわれるので、右不許可は施設管理権に藉口して団結権にもとづく組合活動を不当に抑圧、制限するもので、施設管理権の濫用として許されないところといわねばならない。かような場合には、職場集会が会社施設において許可なくして開催されたとしても、許可にもとづき開催された職場集会と同視するのが相当であるから、会社業務の妨害その他特段の事情がない限り、職場秩序違反としての違法性ないし反価値性を欠くものというべく、会社は無許可職場集会という形式的違法をとらえ、これを懲戒解雇事由となすことを得ず、また会社はこの無許可職場集会を受忍すべき義務があるものというべきであるから、それが上司の警告、制止にしたがわないでなされたとしても、これまた職場秩序違反としての違法性ないし反価値性を欠き、これを懲戒解雇事由となすことを得ないものと解するのが相当である。本件をみるに、第一回職場集会中本件解雇理由とされている昭和三五年三月二二日、二三日の職場集会は会社業務に支障を与えることはなかつたのであるから、これを就業規則第八条、第五八条に違反し同第二〇八条第一三号に該当するとし、あるいは同第二〇八条第二〇号に該当するとして、懲戒解雇事由となすことは許されず、また右集会が会社上司の警告、制止にしたがわないで開催されたことをもつて同第二〇八条第一九号に該当するとして懲戒解雇事由となすことを得ない。

もつとも、第二回職場集会の際においては組合ビラ等の掲示により車掌担当点呼執行者の運行管理事務の遂行および車掌による運行カード・車掌日報の作成、提出が多少阻害されたが、これは会社の誘発行為により惹起された防衛措置によるものであり、懲戒解雇に値するほどの過剰行為とは認められないこと前叙説示のとおりであるから、右阻害を会社においてみずから誘発しておきながら、これを会社において責問することは信義則上到底許されないところというべく、懲戒規定の適用に関しては右阻害がなかつた場合と同視するのが相当であるから、被控訴人らが第二回職場集会を会社上司の警告、制止にしたがわないで開催し会社業務を多少阻害したとしても、これをもつて就業規則第二〇八条第一三号、第一九号、第二〇号に該当するとして懲戒解雇の対象とすることはできないものといわねばならない。

(三)  解雇理由(3)(労働歌等の合唱)について

被控訴人らが昭和三五年三月二五日以降同月三一日までの間車掌控室において労働歌の合唱をしたことは当事者間に争いなく、前掲甲第三八号証の一、二、乙第三二号証(同証記載の就業規則第六六条)、同第三三号証、同第三五号証の九(写真説明部分を除く。)、同第一一四号証、車掌控室の模様を撮影した写真であることは当事者間に争いのない乙第三五号証の七(写真説明部分を除く。)、原審証人佐藤正実、同米沢進、当審証人佐藤春雄の各証言、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果の一部を総合すると、被控訴人らは、前叙認定のように指名スト中組合が分裂し、あまつさえ会社職制による組合の切崩し、第二組合への加入勧誘が行われていたことにかんがみ車掌支部の団結と組織防衛を図るため、共同して、会社の許可を受けることなく、昭和三五年三月二五日頃から同年四月初め頃までの間、しばしば、乗務関係以外の一般従業員の勤務時間中に、予備者が待機しまた休憩中の車掌が現在する車掌控室において、率先音頭をとつて煽動し、労働歌や弘前営業所長を誹謗、中傷する「マサミ・ハギシリ・ブルース」なる歌を合唱させ、上司の運転係長米沢進が右合唱に警告を発し、あるいはこれを制止しても、被控訴人らはこれにしたがわず、一段と声を高めて合唱させ会社の職制に対し反抗し、右合唱により職場を喧噪ならしめ、車掌控室に隣接する事務室における執務を多少阻害し、もつてしばしば煽動して許可なく会社施設内において秩序を乱すおそれある演説、放送に類する行為を行わせ、かつ、会社の職制を中傷、誹謗もしくはこれに対して反抗したことを認めることができ、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信できない。会社は、右合唱のため事務室では電話も聞き取れないほど職場は喧騒をきわめたと主張する。時には会社主張のようなこともあつたことは右認定事実から推認し得ないこともないが、右合唱が一般的にみて電話も聞き取れないほど喧噪をきわめたとの証拠はない。また、会社は右合唱により従業員の就業および会社業務に著しい支障を生じさせたと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。右認定事実によると、被控訴人らは就業規則第一二条第一号、第二号に定める従業員の基本義務の履行を怠つたものというべく、同人らの行為中屡次の無許可合唱煽動の点は就業規則第二〇八条第二〇号、第二〇四条第一項に該当するとともに、同第八条、第五八条に違反し同第二〇八条第一三号、第二〇四条第一項に該当し、誹謗、中傷、反抗の点は同第二〇八条第一九号、第二〇四条第一項に該当する。

(四)  解雇理由(4)(その他の秩序紊乱、業務妨害行為)について

被控訴人らが指名ストに参加したこと、被控訴人らは昭和三五年三月二一日職場集会を強行したことを理由に同月二五日から一四日または一〇日の出勤停止に処されたこと、被控訴人らがその出勤停止期間中に車掌控室に出入し守衛から退去警告を受けたことがあることは当事者間に争いなく、当事者間に成立に争いのない乙第一六号証の四、六、同第五〇号証の一ないし六、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果によると、被控訴人小野は昭和三五年三月二三日、二四日の二日間、被控訴人阿保は同月二三日、二四日の二日と同月一五日の三時間、同月二二日の一時間二〇分それぞれスト指令を受け指名ストに参加したこと、右出勤停止により被控訴人小野は出勤停止一四日、被控訴人阿保は出勤停止一〇日に処されたことを認めることができる。そして、原審証人佐藤正実の証言の一部、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果を総合すると、被控訴人らは、右指名スト参加中および出勤停止期間中、指名ストの一環として、しばしば車掌控室に立ち入り、もしくは弘前営業所内を徘徊し、組合宣伝(解雇理由(1)、(2)、(3)の行為を除く。)を行い、被控訴人小野は右出勤停止期間中弘前営業所内を徘徊中原子守衛長から出勤停止期間中であることを理由に同営業所から退去すべき旨の社長の警告を伝達され、右守衛長と話合のうえ一たん退去したが、再び立ち入り、もつて会社の職制に対し反抗したことを認めることができ、原審証人佐藤正実の証言中右認定に反する部分は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠なく、解雇理由(4)についての会社の主張事実で右認定事実以外のものは、右措信しない証言を除き、これを認めるに足りる証拠はない。

被控訴人らは、組合員たる従業員が自己の通常の業務提供を拒否するにすぎない指名スト実施中会社構内に出入することはもとよりその自由に属するところであると主張する。本件指名ストには少数の組合員が参加したにとどまつたために、会社業務の正常な運営の阻害はきわめて僅少にとどまり、バスの運行に支障をきたすことは全くなかつたこと前叙認定のとおりであり、かかる場合に指名スト参加者が職場に立ち入り、組合活動をなしたとしても、ただそれだけでは労使対等の実現の見地からみて正当な争議行為の範囲を逸脱するものとはいえない。被控訴人らが指名スト参加中車掌控室に立ち入り、もしくは弘前営業所内を徘徊し組合宣伝を行つたことは右認定のとおりであるが、その行為自体により会社業務の妨害その他特段の事情が生じたことの証拠はないから、右被控訴人らの行為は正当な組合活動というべく、これを懲戒解雇の対象となすことを得ない。さらに、出勤停止中の行為についてみよう。前掲乙第三二号証によると、出勤停止につき就業規則第一九九条第三号は、「誓約書を提出させ且四日以上一四日以内出勤を停止し、将来を戒める。その間賃金を支払わない。」と規定していることが認められ、これによると、出勤停止の法的効果は、誓約書提出義務を負わせ、かつ、使用者において賃金支払の責を負うことなしに雇傭契約にもとづく労働者の労務の提供を出勤停止期間中拒否しうることにあり、出勤停止はかように不利益な法的効果を労働者に帰することにより将来の戒めとなす趣旨であつて、右以外にはなんらの法的効果も生じず、したがつて、当該労働者が会社構内に立ち入り組合活動をなすことを禁止する効果を生じるものではないと解すべきであるから、出勤停止期間中労働者が会社構内に立ち入り組合活動をなしたとしても、これのみをもつては直ちに組合活動の正当性の限界を越えるものとはなしがたい。被控訴人らは右認定のように出勤停止期間中指名ストの一環として車掌控室に立ち入り、もしくは弘前営業所を徘徊し、組合宣伝を行つたが、その行為自体により会社業務の妨害その他特段の事情が生じたことの証拠はないから、右被控訴人らの行為は正当な組合活動というべく、これを懲戒解雇の対象となすことは許されない。しかして、被控訴人小野が弘前営業所内を徘徊中出勤停止期間中であることを理由に退去警告を受けこれに反抗したことは右認定のとおりであるが、出勤停止中における被控訴人小野の徘徊が右のように正当な組合活動である以上、会社はこれを受忍すべき義務があるから、右反抗をもつて就業規則第二〇八条第一九号に該当するとして懲戒解雇事由となすこともできない。

(五)  会社は本件争議は賃上げと協約改訂を目的とするものであるところ、本件解雇理由とされている被控訴人らの行為が行われた昭和三五年三月中においては、右争議は会社、組合間の昭和三四年三月一〇締結の賃上げ争議妥結協定第三項「今後の労使関係について双方は良識と理解と信義に立脚する企業繁栄のための最善の努力と協力の関係を確立する。」および同月二五日締結の細目協定第六項「組合は会社の昭和三四年度事業計画達成のため全面的に会社に協力するとともに、労使間は問題を常に平和的に解決する。」との各条項により生ずべき昭和三四年三月三一日までは争議に訴えない旨の絶対的平和義務に違反し、かつ、協約第八三条は「本協約の有効期間は、調印の日から昭和三五年六月七日迄とする。期間満了後一カ年を限り有効とする。但し、期間内でも両者の合意により変更することができる。」と定めているので、協約に内在する相対的平和義務にも違反する違法のものであるから、これを認識して右争議に参加した被控訴人らは、その参加の程度、行為の態様に応じ、その責任を免れないと主張するが、仮に会社主張のような争議妥結協定および細目協定がなされ、これを会社主張のように絶対的平和条項であると解しうるとしても、これに違反する本件争議は組合の債務不履行責任を生ずるにとどまり、個々の組合員に関して争議行為の正当性を失わせるものではないから、被控訴人らが右争議妥結協定および細目協定違反の本件争議に参加したことをもつては同人らの責任を問い得ないこともちろんであり、会社の絶対的平和義務に関する主張は理由がない。また、労働協約に内在する相対的平和義務は労働協約の有効期間中労働協約所定事項を実力行使をもつて変更しない義務にすぎず、労働協約の有効期間満了の相当の期間前に有効期間満了後の労働条件を定むべき次期労働協約締結の要求をなす合理的理由も存するから、労働協約所定事項以外たる次期労働協約の締結を目的とする争議が労働協約の有効期間の初期の段階ではなく、有効期間満了の相当の期間前になされたとすれば、当該争議は相対的平和義務に違反することはないと解すべきである。前掲乙第三一号証によると、協約第八三条は会社主張のように定められていること、協約調印の日は昭和三三年三月一八日であることが認められるので、協約の有効期間は調印の日たる昭和三三年三月一八日から昭和三五年六月七日までの約二年三カ月であり、その後の一カ年は自動延長期間であつて、この期間については次期労働協約締結の団体交渉およびその裏付けとしての争議行為の認容が予定されているものというべく、相対的平和義務は同期間については存せず、右有効期間についてのみ存するが、前叙認定のように組合は昭和三五年六月八日以降における労働条件を定むべき労働協約の締結(協約改訂)および賃上げ要求について団体交渉を重ねた末、その労働協約の締結を目的とする指名ストを開始したのは昭和三五年三月二一日であつて、有効期間約二年三ケ月の満了の日たる昭和三五年六月七日の約二ケ月半前で、有効期間の最終段階に属するから、右指名ストは協約所定事項以外たる、有効期間満了後の労働条件を定むべき次期労働協約締結を目的とするものであり、かつ、有効期間満了の相当の期間前になされたものというべく、相対的平和義務に違反するものではない(なお、会社は本件争議が賃上げを目的とする点においても相対的平和義務に違反すると主張するかのようであるが、賃上げ要求の具体的内容およびそれが協約所定事項中いかなるものの変更を要求するものであるかについてはなんらの主張もしないから、相対的平和義務に違反するかどうかを判断するに由なく、右主張はそれ自体理由がない。)のみならず、仮に本件争議が会社主張のように協約改訂を目的とする点において相対的平和義務に違反する違法のものであるとしても、被控訴人らは組合役員ではなく、単に車掌支部の支部長、副支部長にすぎず、当事者間に成立に争いのない乙第八六号証、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果ならびに弁論の全趣旨によると、組合はその機関紙「情報」において本件争議は協約の有効期間満了後の労働条件を定むべき次期労働協約の締結を目的とするもので、協約所定事項の変更を要求するものではないから、それが協約の有効期間中に行われたとしても、相対的平和義務に違反する違法のものではないとの趣旨の見解を表明し、組合員に対しその周知、徹底を図り、被控訴人らもそのように信じていたことを認めることができ、この認定をくつがえし被控訴人らが会社主張のような認識をもつていたことを認めるに足りる証拠なく、しかも、被控訴人らのような組合員にとつて右組合の見解の適否を確認することは必ずしも容易なことがらではないから、被控訴人らにおいて本件争議は相対的平和義務に違反するものではないと信じたについては相当の理由があるものというべく、被控訴人らに対し本件争議への参加を避止することを期待することは苛酷に失すると認められるので、本件争議が相対的平和義務に違反するとの理由をもつてはこれに参加した被控訴人らの行為責任を問うことを得ないものといわねばならない。したがつて、いずれの点からしても、会社の相対的平和義務に関する主張は採用できない。

さらに、会社は本件解雇理由とされている被控訴人らの行為は山猫争議的様相がきわめて濃厚であつたと主張するけれども、右被控訴人らの行為が組合の明示または黙示の承認のもとになされたものであることは、前掲乙第四二号証の一、二、当事者間に成立に争いのない乙第八三号証、原審証人木村哲蔵の証言、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果ならびに弁論の全趣旨により、これを認めることができるから、右会社の主張も理由がない。

(六)  以上説示のとおりであつて、会社主張の本件解雇理由(2)、(4)は懲戒解雇の対象となすことを得ず、解雇理由(1)(ただし、前叙説示の限度で。以下同じ。)、(3)は就業規則第二〇八条第一三号、第一九号、第二〇号、第二〇四条第一項に該当する。しかして、右第一三号、第一九号、第二〇号に該当する行為に対する懲戒として、前掲乙第三二号証によると、就業規則第二〇九条第二号は「懲戒解雇に処する。但し情状により軽減することがある。」と規定していることが認められるから、会社は被控訴人らを懲戒解雇に処する一応の根拠はこれを有する。

(七)  ところで、被控訴人らは、本件懲戒解雇は解雇権の濫用として無効であると主張する。右乙第三二号証によると、就業規則第一九九条は懲戒の種類を一譴責、二減給、三出勤停止、四降格、降位、五懲戒解雇の五種と定め、同第二〇〇条は懲戒の決定基準として「懲戒は第二〇八条に掲げる各号に該当する行為に対しその動機、故意又は過失の程度、手段方法、実害の程度、行為者の境遇、勤務成績及び当該行為後における改悛の程度等の情状を考慮して決定する。」と規定していることが認められる。しかして、右就業規則第二〇九条第二号ただし書の情状の判断は労働者にとつていわば極刑処分ともいうべき懲戒解雇に処するかどうかの問題にかかわるものであつて、使用者の恣意に委ねられているものではなく、使用者はこれについて就業規則第二〇〇条の観点から客観的に妥当な判断をなすべき義務を負い、もしその判断を誤つて解雇したときは、その解雇は就業規則第二〇九条第二号ただし書に違背し、解雇権の濫用として無効であると解すべきである。そこで、本件を検討する。

本件解雇理由(1)についてみると、組合ビラ、支部旗の掲示により会社業務の運営が現実に阻害されたことなく掲示の場所は乗客や一般公衆の目に触れない箇所であり、当時は指名スト中組合が分裂し組合の宣伝活動の緊急の必要があつた時期でもあるし、会社は三月九日付告示により無許可掲示許容の慣行を組合活動に関する限りで否認するという不当な措置をとつているのであるから、右掲示が多少行き過ぎであつたとしても、恕すべきものがあり、解雇理由(3)についてみると、労働歌の合唱により隣接の事務室における執務を多少阻害し、合唱させた歌のなかには弘前営業所長を誹謗、中傷するものもあつたけれども、合唱の行われた車掌控室は平常五時頃から二二時頃までラジオがつけつぱなしにされ、車掌の休憩、食事にも使用されているのであるから、もともと騒々しい雰囲気の場所であることが推認され、しかも当時は指名スト中の組合分裂に加え会社職制による組合の切崩し、第二組合への加入勧誘が行われ、前掲乙第三三号証によると、かような争議状勢に刺戟され、車掌控室においては一人が音頭をとれば直ちに他の者がこれに和し合唱するような状況であつたこと、被控訴人らのほかにも率先音頭をとり労働歌を合唱させあるいは組合ビラを掲示した車掌支部組合員が二、三人いたが、出勤停止の懲戒さえ受けていないことが認められる。しかして、成立に争いのない乙第三六号証の一、二、原審証人佐藤正実、当審証人佐藤春雄の各証言によると、会社は弘前営業所所属の車掌を数班(一班につき約二〇名)に配分、組織し、車掌のうち勤務成績優秀で統率力ある者を班長に抜てき任命しているが、被控訴人らはいずれも班長に任命されたことがあり、ことに被控訴人小野は昭和三三年七月二八日模範従業員の表彰(この表彰を受ける者は勤続三年以上の従業員の五%にすぎない。)を、翌年四月二一日不正乗車発見の表彰を受けていることを認めることができる。その他諸般の情状を対比検討するときは、被控訴人らが車掌支部の支部長、副支部長として責任ある地位にあつたことを考慮しても、同人らの行為は懲戒解雇に処することが社会通念上肯認される程度に重大かつ悪質のものとは到底いい得ず、同人らを企業内にとどまらせる余地が十分あるものと認められるから、就業規則第二〇九条第二号ただし書を適用して懲戒の程度を軽減すべき情状があるものというべきである。

会社は、被控訴人らは出勤停止を受けながら、なおも少しも反省することなく、かえつて反抗的に違法行為を繰り返し、従業員としての不適応性を徴表したものであり、手続的にみても、一たん出勤停止に処せられながら、その反省が期待できないことによつてさらに重い処分に付すべき場合である(就業規則第二〇三条)ところ、車掌の職種には降格、降位の余地がないから、懲戒解雇以外に付すべき処分がないと主張する。なるほど、被控訴人らは昭和三五年三月二一日の無許可職場集会の強行を理由に出勤停止を受けながら、その期間中に解雇理由(1)、(3)の行為をなしたことは前叙認定事実および争いのない事実から明らかであるが、その出勤停止の理由となつた右無許可職場集会の職場秩序違反としての反価値性は、解雇理由(2)において認定説示したところからして、昭和三五年三月二二日、二三日の職場集会と同様に否定さるべきものであり、解雇理由(1)、(3)の諸般の情状も前叙説示のとおりであるから、被控訴人らが企業外排除を相当とする程度の不適応性を徴表したものとは認めがたく、また前掲乙第三二号証によると、就業規則第二〇三条は「懲戒に処せられた後一年以内に再び懲戒に該当する行為を行つた者に対しては原則として懲戒を加重する。」と規定していることを認めることができるが、右出勤停止の理由となつている無許可職場集会の職場秩序違反性が右のとおり否定さるべきものである以上、右第二〇三条を適用することは妥当ではなく、被控訴人らの解雇理由(1)、(3)の行為に対し懲戒解雇という企業外排除の制裁を加えることは客観的に妥当な限界を越えた不当な処置というべきであるから、仮に会社主張のように車掌の職種には降格、降位の余地がないとしても、会社としては企業排除の不当な措置を選択すべきではなく、降格、降位よりさらに軽い懲戒に付することこそ妥当な処置である。したがつて、右会社の主張をもつては就業規則第二〇九条第二号ただし書を適用すべき情状の存在を否定することはできない。つぎに、会社は、本件争議の妥結に際して被控訴人らを含めた七名については情状最も重しとして懲戒解雇の撤回の必要が認められなかつたと主張するが、当事者間に成立に争いのない乙第三六号証の一、二、原審証人菊池武正の証言によると、昭和三五年七月九日中央労働委員会会長藤林敬三が本件争議の当事者の依頼によつて同争議解決のため行つた仲裁裁定においては、懲戒解雇に処された会社従業員二〇名のうち被控訴人らを含む七名以外の者に対しては懲戒解雇を撤回すべきこととされたが、右七名については懲戒解雇の適否を訴訟等により争うことを妨げない旨定められていることを認めることができ、これをもつては到底就業規則第二〇九条第二号ただし書の適用を否定するに足りない。さらに、会社は、被控訴人小野が前示表彰を受けたのは本件懲戒解雇の一、二年以前のことであり、本件解雇理由とされている被控訴人らの行為によつて徴表される悪性を打ち消す証拠とはなり得ないと主張するが、解雇理由(2)、(4)はいずれも懲戒解雇の対象となすことを得ず、解雇理由(1)、(3)もその情状判断につき右表彰を無視するに足りるほど悪質のものではないから、右会社の主張をもつては就業規則第二〇九条第二号ただし書の適用を否定することを得ない。なお、会社は、被控訴人らは組合ですら山猫争議としてこれが制止に苦慮するほどの無軌道かつ違法な職場闘争を指導し、その規律、秩序違反的性格をきわめて顕著に露呈していたと主張する。昭和三四年一二月頃組合執行部は、細部にわたる職場ごとの改善要求は各職場(組合各支部)が自主的に要求解決すべき旨の方針を決定したこと、車掌支部の提出したアノラック等の現物支給の要求が解決したことは当事者間に争いなく、前掲乙第三一号証(同証記載の協約第六〇条)、当事者間に成立に争いのない乙第四九号証、同第八二号証、同第八四号証、原審および当審証人佐藤春雄の証言、原審における被控訴人小野慶三本人尋問の結果を総合すると、被控訴人らは昭和三四年一二月頃右組合執行部の決定にしたがい車掌支部としてアノラックの支給等協約所定の現物支給の基準を越える要求を弘前営業所長に提出したが、権限外であることを理由に拒絶され、ついで翌年一月他の組合支部とともにこれを本社に提出したが、解決をみないので、右要求貫徹のため、同年二月一一日公休を利用して車掌支部の車掌公休者一〇数名を本社玄関前に集め、さらに他の組合支部の車掌公休者二〇数名の応援を得て、赤旗を立て、スクラムを組み、労働歌を合唱したこと、被控訴人らは同年一月右要求を貫徹するため女子一一時間拘束のオーバー拒否、男子一三時間拘束のオーバー拒否、年次有給休暇の集団実施等を実行することの可否を組合委員長に問い合わせたが、山猫争議の疑いがあるとして注意されたので、右の実行はこれを中止するにいたつたことを認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠はない。しかして、右二月一一日におけるスクラム、労働歌の合唱等により控訴会社の業務が妨害されたことはこれを認めるに足りる証拠もないので、右認定の被控訴人らの組合活動はとくに問題とするに足りず、就業規則第二〇九条第二号ただし書を適用すべきであるとの前叙判断を左右し得ない。

してみると、被控訴人らに対する本件懲戒解雇は就業規則第二〇九条第二項ただし書の適用を誤り、解雇権を濫用したもので、いずれも無効であり、被控訴人らと会社との間の各雇傭契約はいぜん存続しているものといわねばならない。

四  結論

以上の理由により、被控訴人らがそれぞれ右雇傭契約にもとづき会社の従業員としての地位を有することの確認を求める同人らの各本訴請求は正当として認容すべく、これと同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民訴法第三八四条、第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 小野沢龍雄 佐竹新也 篠原幾馬)

〔別紙一〕

被控訴人らは共同して

(1) 会社の許可なく会社の再三の説諭警告をも無視して三月十五日頃より弘前営業所車掌控室内に種々の組合文書楔文旗等を掲示し会社の職権除去(三月二十一日と翌二十二日)後も引続きこれをなし、特に三月三十一日より翌月二日までの三日間十九時よりの組合集会においては、車掌係正面窓口について受付口一箇所を残してその他の部分を赤旗その他をもつてふさぐ等著しく職場の秩序を乱す行為に出た。

(2) 三月二十二日十九時頃より約一時間、三月二十三日十九時頃より約一時間三十分、三月三十一日十九時頃より約一時間三十分、四月一日十九時頃より約一時間、四月二日十九時頃より約一時間三十分に亘り組合員多数を煽動して会社の許可なく且つ会社の数回に亘る制止警告をも無視して勤務者の現在する車掌控室に毎回組合員四十名乃至七十名を動員し組合のための集会を強行し、組合の宣伝や労働歌の合唱などして該時間該場所を不当占拠する行為に出た。

(3) 三月二十五日以降三月三十一日までの間、会社の再三の制止にもかかわらず、勤務者の現在する車掌控室において、毎日一回乃至二回、一回につき二、三十分間に亘り労働歌の合唱を煽動実行し、職場を甚だ喧噪ならしめ、他の就業を著しく困難ならしめる行為に出た。

(4) 三月二十一日以降現在に至る間、ストライキ又は出勤停止中にもかかわらず、連日職場に立ち入り、営業所内を徘徊して勤務中の者に対し終日組合宣伝を行い、上司並びに守衛より再三に亘る退去警告をも無視して応ずることなく、かえつて上司ならびに守衛に対し軽視反抗する態度に出るなど、その行為に著しいものがあつた。

〔別紙二〕

弘バス告第一号

昭和三十五年三月九日

弘南バス株式会社

取締役社長 西谷嘉三郎

従業員各位

告示

組合の争議については諸事態が予想せられるので各位においては社則、諸規程、その他日常業務の慣行を遵守履行するの外特に左により業務の遂行、職場秩序維持に努めること。本告示に背反したときは厳重処分する。

本告示は昭和三十五年三月九日より施行する。本告示は就業規則第九条にもとづき定めるものである。

一、会社の勤務時間中、又は会社の施設内において会社の許可なく組合の文書を頒布したり所定外に掲示したり、組合の宣伝活動を行つたり、組合の集合に参加したりしてはならない。

二、ストライキ参加中の者及び会社より就労を拒否されたものは会社施設に入つてはならない。

三、勤務時間に届出なくストライキに参加してはならないストライキ解除後は速やかに所属長に届出て指示を受けなくてはならない。

四、争議の形態に依り平素の業務につかせ得ない時又は他の業務に渋滞を生じたときは臨時に配置を行うことがあるこの場合臨時配置及び就労を拒否してはならない。

五、その他上長の指示命令に反き又は職場の秩序をみだす行為を行つてはならない。

六、前各号に牴触するものには報告書、顛末書の提出を求める。この場合速やかに提出しなければならない。 以上

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